令8区画

消防法施行令第8条に規定する開口部のない耐火構造の床または壁の区画のこと。令8区画については、以下の基本的な考え方に適合するか否かを確認することが必要であり、「消防防災用設備などの性能評価について」に基づき、個々に性能評価を行うこととしている。

1.令8区画の構造

  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造またはこれらと同等に堅牢かつ容易に変更できない耐火構造である。
  • 建築基準法施行令第107条第1号に定める通常の火災などの加熱に耐える時間が2時間以上の耐火性能を有する。

2.令8区画を貫通する配管などについて

  • 配管の用途は、原則として給排水管であること。
  • 配管の外径は200ミリ以下であること。
  • 配管を貫通させるために令8区画に設ける穴が直径300ミリ以下となる工法であること。なお、当該貫通部の形状が矩形となるものにあたっては、直径300ミリの円に相当する面積であること。
  • 配管を貫通させるために令8区画に設ける穴相互の離隔距離は、当該貫通させるために設ける穴の直径の大なる方の距離(当該直径が200ミリ以下の場合にあっては、200ミリ)以上であること。
  • 配管などの耐火性能は、当該貫通する区画に求められる耐火性能時間(2時間以下の場合にあっては2時間)以上であること。
  • 貫通部は、モルタルなど不燃材で完全に埋め戻すなど、十分な気密性を有するとともに、当該区画に求められる耐火性能時間(2時間以下の場合にあっては2時間)以上の耐火性能を有するよう施行すること。