重要事項説明

仲介会社などが宅地建物取引に際し、売買、交換、賃貸借の契約を締結する前に、土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面にして交付し説明すること。説明は、宅地建物取引主任者が行なわなければならない。