瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

民法では、売買などの有償契約において、その目的物に隠れた瑕疵(欠陥・欠点)がある場合、買主を保護するための規定。買主は売主に対し、代金減額請求や損害賠償請求ができ、瑕疵のために契約の目的を達することができない場合には契約の解除をすることができる。
責任期間は瑕疵発見から1年。宅建業法では自ら売主の場合、引き渡しの日から2年以上の特約ができる。新築住宅の瑕疵担保期間は10年間。ただし、買主がその瑕疵を知っていたとき、売主はその責任を負わない。