登記済証

登記申請の際に提出された登記原因証書(売買契約書など)または申請書副本に登記手続が完了した後、登記官が登記完了の証明書として登記権利者に交付する文書のこと。
交付を受けた登記権利者がこれを所持することにより、現在の登記名義人本人であると推定されるので、「権利証」ともいわれる。次の移転登記の際には、真正の登記義務者であることを示すため、この登記済証を提出する。紛失したときは保証書で代用できる。