耐震改修促進法

阪神淡路大震災の教訓をもとに1995年12月に施行された。その目的は第1条に明記されており、「自身による建築物の倒壊などの被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のため措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全策の向上を図り、もって公共の福祉に資すること」とされている。
建築物の耐震判断や耐震改修に努めること(努力義務)が求められている。また、耐震改修計画が同法に適合しているかの認定を受けると、耐震改修における費用負担の軽減、助成制度や税制などの緩和措置も規定されている。

改正により、住宅の耐震率および多数の者が利用する建築物の耐震化率について、2015年までに少なくとも90%にすることを目標としている。その実現に向けて、地方、国民それぞれの役割を明確に規定。
なお、これまでは自治体ごとに耐震診断や耐震改修に関する補助・融資制度などを行なっていたが、この法律により全国的に展開されることとなった。建築物の耐震判断をする場合、所有者の負担は1/3(残り2/3は国、自治体から補助・交付金を受けられる)、事業者が行う特定建築物の耐震改修工事の費用について10%の特別償却など、支援制度が設けられた。