定期借家契約

借地借家法の一部改正により「定期建物賃貸借法」が、2000年3月に施行された。
従来型の賃貸借契約では、正当事由(貸主が建物を自己使用する理由など)が存在しない限り、家主からの更新拒絶ができずに契約が自動更新されてしまっていた。それに対し、定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく賃貸借契約が終了する。

定期借家契約を締結するためには、次の要件が必要となる。

1.一定の期間を定める。
2.契約の更新がないこととする旨を特約で定める。
3.公正証書などの書面により契約を締結すること。
4.契約前に賃貸人が賃借人に対して、定期借家契約である旨を記載した書面を交付して説明すること。

注意:定期借家法に関して、手続きなどに関するさまざまな制約があるので、専門家への相談をおすすめする。