宅地建物取引業
宅地建物取引業
宅地建物取引業
宅地・建物の売買、交換、または宅地・建物の売買、交換、賃借の代理、媒介の行為を業として行うこと。この業を営もうとするものは都道府県知事または国土交通大臣の免許を受けなければならない。
0800-808-3535
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