契約に際しての書面の交付
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、賃借の契約を締結した場合は、契約成立後遅滞なく、取引主任者が記名押印した書面の交付を行わなければならない。なお、当事者を代理した場合は相手方および代理依頼者に、媒介による場合は各当事者に行う。
契約に際しての書面の交付
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、賃借の契約を締結した場合は、契約成立後遅滞なく、取引主任者が記名押印した書面の交付を行わなければならない。なお、当事者を代理した場合は相手方および代理依頼者に、媒介による場合は各当事者に行う。
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