不課税取引

消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡などと輸入取引である。これに当てはまらない取引は消費税法の適用の対象とはならず、消費税はかからない。これを一般的に不課税取引と呼んでいる。例えば、国外取引、対価を得て行うことに当てはまらない寄付や単なる贈与、出資に対する配当など。