ニ方向避難

火災などの災害発生時に、一つの避難路が塞がれてももう一方を選択できるように階段、バルコニーなどの避難経路を確保すること。ただし、階段は別々の方向に設けられているべきで、Aの階段に行くにもBの階段に行くにも、ほとんど同じ経路を通る場合は、二方向とはいえないとされている。
二方向避難は建築基準法施行令第121条第3項で定められている。ただし、直通階段に至る通常の歩行経路に共通の重複区間があるときは、その重複区間の長さは、歩行距離の限度の1/2を超えてはならない。