特定目的会社(SPC)

SPVの一つ。企業が保有する債権や不動産などを譲り受け、有価証券を発行して資金を調達するために設立される会社。投資家に払う配当金を損金扱いでき、不動産取得に絡む税制の優遇を受けられる。1998年に「特定目的会社における特定資産の流動化に関する法律」が施行。
2000年の改正では、最低資本金が300万円から現在の10万円に引き下げられ、「資産流動化に関する法律」が施行された。証券取引法上の有価証券である特定社債と優先出資証券の発行ができる。また、SPCは証券発行上の便宜上の器に過ぎないため、不動産の管理運営は外部に委託するよう定められている。